お知らせ

自転車も
 交通ルールを守ろう!!

『自転車も乗れば車の仲間入り』と言われるように、道路交通法上は車両となり、法律に従う義務があります。

一時停止標識

左右の安全確認をするため、一時停止標識が設置された場所では止まらなければなりません。
違反すると
※『標識』に気付きながら止らなかった。
  ◎ 3か月以下の懲役または、5万円以下の罰金
※うっかり標識を見落として止らなかった。
  ◎10万円以下の罰金

ライト点灯

自転車も夜間は、必ずライトを点灯しましょう。
違反すると
※ 夜間の無灯火 5万円以下の罰金

夜間、無灯火の自転車に驚かれた方は多いと思います。
夜間ライト点灯するのはなぜでしょうか。
 ○ 進路上の障害物早期発見
 ○ 相手に自分の位置を知らせる。
しかし、これ以上に大切なことは、お互いの落とし穴作らないことです。
 ○ 自分には、人も車の動きも見える。当然相手見えてるはずだ。
 ○ 思ったより自転車のスピードは、大きな破壊エネルギーを持っています。
注意しましょう。

二人乗り

自転車の二人乗り危険です。
違反すると
 ※ 5万円以下の罰金 道路交通法第55条第1項(設備外乗車)

 ※ 2万円以下の罰金または科料 神奈川県道路交通法施行細則(乗車人員の制限)

◎ 二人乗りが認められる場合

  ○ 乗車装置を有した、16歳以上の者が、6歳未満の者一人を乗せている場合です。  
                       神奈川県道路交通法施行細則第9条(乗車人員)

飲酒運転

自転車も酒を飲んで運転をすると処罰されます。
飲酒運転をした場合
  ◎ 5年以下の懲役
  ◎ 100万円以下の罰金

神奈川県下で発生した酒絡みの自転車事故は、全国ワースト上位を占める悪い状態にあります。 注意しましょう。

飲酒運転

信号無視

信号機の表示する信号、(警察官の手信号も同じ)に従わなくてはなりません。
違反すると
※ 『赤信号』に気付きながら止らなかった
◎ 3か月以下の懲役または、5万円以下の罰金

※ うっかり『赤信号』を見落として止らなかった
10万円以下の罰金

信号無視

歩道通行

通行可』の標識あり
歩道上は、まず歩行者の通行が優先されます。
歩行者に危害や不快感を与えないようにしましょう。
マークがあるときは、その部分を通行します。
マークがない所では、車道側の部分を通行します。
≪罰則≫
 ◎ 2万円以下の罰金ま たは科料


通行可」の標識なし
車道の左側端通行が原則です。
もし、歩道上を通行するときは、自転車を降り、押して通りましょう。
≪罰則≫
 ◎ 3月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車事故をなくしましょう!!

 令和2年中に川崎市内で発生した人身交通事故は、2,878件で前年比−42件減少しています。
 自転車事故は発生947件で前年比+24件増加し、全事故に占める割合は約32.9%となっています 。

自転車を利用される皆さん
  ○ 交通事故に遭わないように
  ○ 周囲の人や車に迷惑をかけないように
  ○ 交通ルールを守って安全運転
しましょう。

川崎市内自転車事故発生状況

  25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年
川崎区 335 268 218 216 302 324 309 267
幸 区 153 162 153 142 140 101 77 82
中原区 123 146 130 121 134 131 94 114
高津区 206 203 134 119 135 115 119 156
宮前区 128 96 58 85 120 115 81 88
多摩区 153 156 159 135 175 128 174 149
麻生区 64 66 48 81 109 86 69 91
合計 1162 1109 900 899 1115 1000 923 947

自転車安全利用五則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用

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